離婚の種類

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離婚の種類

1 協議離婚

当事者の合意によって成立します。協議離婚が離婚の大半を占めています。
例えば、養育費を滞納した場合、強制執行に服する旨認諾する条項を公正証書にしておくと、相手が滞納したときに、簡単に強制執行ができるのでお勧めです。

2 調停離婚

裁判で離婚の決着をつけようとしても、法律上、調停前置主義が取られていますので、まずは家庭裁判所に「夫婦関係調整調停事件」を申し立てる必要があります。
調停はおおむね1か月ごとに開かれるため、調停が成立するまである程度時間がかかると覚悟しておいてください。
調停で合意に達した場合、調停調書が作成されますが、この調書は確定判決と同一の効力を有します。
調停が不成立で終わった場合、離婚訴訟によって解決するか否か検討することになります。

3 審判離婚

調停が不成立に終わった場合において、夫婦間にわずかな対立があるにすぎないときは、離婚申し立ての趣旨に反しない限度で審判を行うことができます。ただし、当事者から異議が申し立てられると審判の効力が失われるので、実務上、あまり審判離婚は利用されていません。

4 裁判離婚

民法770条1項で離婚原因が定められています。尋問手続きを経て、判決が言い渡されることになりますが、判決までに至らず、和解で終了することもあります。