離婚と子ども

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親権・監護権

1 親権者とは

親権者とは、未成年の子どもを養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです。
親権には、身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権等)と財産管理権・代理権が含まれます。
夫婦が婚姻している間は、父母が共同して親権を行使します。
離婚をする場合は、親権者を定めなければなりません。夫婦の話し合いで親権者の合意ができない場合には、調停・審判・裁判の中で親権者を定めることになります。

2 監護権

親権のうち身上監護権のみを切り離して、親権者とは別に監護権者が定められることがあります。したがって、親権と監護権は身上監護の面で重複することになります。
父母が監護権者として適任者であるとは限りませんので、父母以外の第3者を監護権者にすることもできます。
監護権者は夫婦が話し合って決めますが、合意ができないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

3 親権者・監護権者の指定の基準

子の利益に合致する否かの観点から親権者・監護権者が指定されますが、以下の事情が重視されています。

  1. 監護の継続性
    現実に子を監護してきた者が優先されます。
  2. 母性優先の原則
    子どもが乳幼児の場合、母親が優先されるべきとする原則です。
  3. 監護意欲・能力
    子どもに対する愛情の度合い、経済力、実家の援助の可能性などが考慮されます。
  4. 子の意思
    子が15歳以上の場合、家庭裁判所は子の陳述を聴かなければならないとされています。また子が15歳未満であってもおおむね10歳前後であれば、意思を確認するのに問題はないとされています。
  5. 兄弟姉妹の不分離
    兄弟姉妹は分離して養育すべきでないとされています。しかし、子どもが大きくなるにつれ、重要な判断基準とはされていません。

4 親権者・監護権者の変更

親権者の変更は、当事者の話し合いで決めることはできません。必ず家庭裁判所に調停か審判を申し立てる必要があります。

これに対し、監護権者の変更は話し合いで決めることができます。話し合いがまとまらなければ、同じように家庭裁判所に調停または審判を申し立てます。

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面会交流

1 面会交流とは

面会交流とは、未成年の子どもと離れて生活している親が、子どもと面会したり、その他の方法で親子としての交流を持つ権利をいいます。
もっとも面会交流に必要な事項を決めるときは、子どもの利益をもっとも優先して考慮する必要があります。

2 面会交流の決め方

夫婦で面会交流の可否、回数、日時、場所などについて協議します。
夫婦の話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停も不成立になった場合は、審判に移行します。

調停や審判において家庭裁判所調査官が、子どもの意思や監護状況を調査することがあります。
また子どもが非監護親とどのように接するか調査するために、家庭裁判所でテスト的に面会交流を行い、その様子を観察することがあります(試行的面会)。

3 面会交流の判断基準

裁判所は、子の利益に合致するか否かという基準によって、面会交流の可否等について判断しています。

  1. 子どもの意思
    子どもが15歳以上の場合には、子どもの意思が重要視されます。また15歳未満であっても小学生高学年であれば、子どもの意思が考慮されます。
  2. 子どもの心身に及ぼす影響
    子どもの心身に悪影響を及ぼす可能性が高い場合は、面会交流が認められないことがあります。
  3. 監護親の生活状況
    監護親が再婚をしたりして監護環境に変化が生じた場合、新しい監護環境になじむために面会交流が制限される場合があります。
  4. 非監護親の生活状況
    非監護親に暴力、酒乱、薬物濫用などの問題行動や違法行為がみられる場合は、面会交流が認められない傾向にあります。
  5. 両親の関係
    両親の争いが深刻で、子どもが両親の対立に巻き込まれてしまう場合、面会交流が認められない場合があります。

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養育費

1 養育費とは

養育費とは、子どもを養育・監護するのに必要な費用をいい、衣食住などの生活費、教育費、医療費等がこれに含まれます。
子どもを監護する親は監護していない親に対し、養育費を請求することができます。
養育費の支払義務は、非監護親の生活を保持するのと同程度の生活を子どもにも保持させる義務であるといわれています。
したがって、たとえ非監護親の収入が少なくても支払義務を免れることはできません。

2 養育費の算定方法

養育費の算定については、家庭裁判所では「養育費・婚姻費用算定表」を利用し、夫婦の年収と子どもの年齢・人数によって算定する運用が定着しています。
算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に算出するものなので、算定表を用いると著しく不公平が生じる特別な事情については、個別に考慮されます。
例えば、私立学校の学費については、非監護親が私立学校への進学を承諾している場合には、算定表による養育費に不足額を加算することが考慮されます。

3 養育費の支払期間

原則として養育費を請求した時点が始期とされます。したがって、離婚後、養育費を請求した場合には、養育費の支払いを申し立てたときからです。
そして、終期は原則として20歳になるまでです。
ただし、夫婦が高学歴で子どもにも大学教育を受けさせるのが相当であり、非監護者に資力がある場合には、大学卒業までとされることがあります。

4 養育費の請求方法

離婚する際に夫婦で話し合って養育費を決めることになりますが、合意できない場合には家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停が成立しない場合は、審判に移行します。
離婚後に養育費を請求することもできます。

5 養育費の増減請求

予測しえない事情の変更があった場合には、養育費の増減が認められます。
例えば、非監護者が失業して収入が減少した場合、再婚して相手との間の子どもにも扶養義務を負うことになった場合、監護親が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合には養育費が減額されます。
また、子どもが重病を患ったり、進学に際して特別に費用を要する場合には、養育費の増額が認められることがあります。
養育費の増減について父母間で合意ができない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

6 養育費支払の履行確保

  1. 履行勧告
    家庭裁判所は、監護者からの申し出を受けると非監護者に対し調査を行い、履行を勧告します。履行勧告には強制力はありません。
  2. 履行命令
    家庭裁判所は、監護者の申立を受けて、義務の履行を命ずる審判を行います。
  3. 強制執行
    非監護者の財産を差し押さえて債権回収を行います。給与の差し押さえがよく利用されます。通常の債権の場合、給与の4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費の場合は2分の1まで差し押さえることができます。
    また、1か月でも不履行があれば、将来支払期限の到来する養育費についても差し押さえることができます。