離婚と氏・戸籍
1 離婚による復氏
婚姻により氏を改めた者は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ることになります。
ただし、離婚の日から3か月以内に届け出ることにより、結婚のときの氏を名乗ることができます。
2 離婚後の戸籍について
離婚によって復氏した者は、婚姻前の戸籍に入るのが原則です。
ただし、復氏した者が新戸籍の編製を申し出た場合や婚氏続称の届け出を行った場合などには、新戸籍が編製されます。
3 子どもの氏と戸籍
- 子どもの氏について
父母が離婚しても子どもの氏は当然には変更されないので、同居する親と子どもの氏が異なる場合が生じます。その場合、家庭裁判所に子の氏の変更許可申し立てを行うことができます。 - 子どもの戸籍
子どもの戸籍は手続きをしなければ、従前の戸籍のままです。また、子どもと親の氏が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることができません。
そのため、婚姻により氏を改めた者が子どもの親権者になった場合、子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることができません。