離婚原因
民法770条第1項には、離婚原因として下記の事由が掲げられています。
1 不貞行為
自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。ただし婚姻関係が破綻した後の性的関係は不貞行為には当たりません。
2 悪意の遺棄
正当な理由がなく、配偶者との同居を拒否したり、扶助・協力義務を履行しないことをいいます。
3 3年以上の生死不明
3年以上、生存も死亡も確認できない状態が継続していることです。生死不明になった原因は問いません。
4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
正常な共同生活が期待できない程度に重い精神障害に罹患している場合をいいます。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦が婚姻を継続する意思を失い、婚姻関係の回復が不可能な状態をいいます。具体的には以下のような事由などが挙げられます。
① 暴力または虐待
② 怠惰な生活態度・多額の借金
③ 親族との不和
④ 性格の不一致
⑤ 性的不能、性交渉拒否、異常な性交渉の強要
⑥ 過度な宗教活動
⑦ 犯罪行為